日本の法律で絶縁はできない
毒親の被害が原因で「親と縁を切りたい!」と思う人は多いようです。しかし現在の日本では、法律によって親子関係を絶縁させるという方法は残念ながらありません。
ただ、法律上の親子関係が切れなくても、身を守るための措置はできます。
ご自身の住民票のある区役所あるいは市役所へ行き「住民票閲覧制限」という申し出をします。この住民票開示拒否の制限がかかれば、たとえ閲覧しようとする人が親や配偶者だったとしても役所から開示を拒否をされることになります。閲覧制限をかけると以下のようになります。
住民基本台帳の閲覧制限・・支援対象者(あなた)の記載の削除現住所および前住所地における住民票の交付拒否現本籍および前本籍地における戸籍の附票の交付拒否
以前は、DVやストーカー被害者への支援措置でしたが、近年範囲が広がり、虐待被害者へもこのような支援措置が受けられることになりました。これらの住民票等の閲覧制限を受けるには、被害者が「住民基本台帳事務における支援措置」を申し出る必要があります。
手続きの方法
①最寄の警察署や配偶者暴力相談支援センター、福祉総合センターで被害を相談します。
②住民登録の閲覧制限が必要と判断された場合は「支援措置申出書」(申出書)などを受け取ります。
③市民課に申出書などの資料(「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」などを添付)を提出し「支援措置」を申し出ます。
期間は1年ですが延長も可能です。
詳しくはこちらをどうぞ。
総務省
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
緊急性がないと断られるケースも
警察に相談した時点で認められなかったというケースがあるようです。役所で相談しても、警察が認めてなければ制限をかけるのは難しいという理由で断られることもあるそうです。わかりやすく暴力やストーカーなどがないと警察も動いてくれないようなので、精神的に虐待する親はなかなかその被害が認めてもらえないようです。これは、毒親で苦しんでいるひとたちにとって、悲しいことでしかありません。家庭内の児童虐待で認めてもらえたケースも
住民票開示制限は、DVやストーカーの被害だけではなく「家庭内の児童虐待」「家庭内の性的虐待」でも制限をかける理由として認められるようです。現在は成人していても、過去の虐待ということで申請することも可能だったというケースもあるようなので、もし物理的な暴力の被害がなくても、過去の児童虐待ということで申請してみてはいかがでしょうか?自治体によっても対応は違うかもしれません。総務省 住民基本台帳
最悪、住民票開示拒否があるという選択
私の場合は、閲覧制限まではかけていませんが、この方法があると知ったとき実際に制限するしないはさておき、とても安堵感を覚えました。離婚届を結婚生活のお守りにするという人がたまにいますが、その気持ちが全然理解できませんでしたが、こうゆうことなのかな?と思いました。究極的な方法をしっておくだけでも、何かあれば支援措置があると覚えておくだけで心の余裕に繋がると思います。
特に今、暴力や精神的な虐待で苦しんでいる方、また、離れて暮らしていても毒親からの押しかけに困っている方は、引っ越しのタイミングで住民票閲覧制限の措置の検討をしてみてもいいかもしれません。特にストーカー被害のある方にはこのような方法があることを知っておいてください。
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